特定技能とは

特定技能制度とは

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人を「即戦力」として受け入れる制度です。2019年4月に創設され、農業・飲食料品製造業・介護・建設など、人手不足が認められた特定産業分野で就労が可能です。技能実習制度が「技能移転による国際協力」を目的とするのに対し、特定技能は「働き手としての受入れ」を正面から認めた制度である点が大きな特徴です。

特定技能1号と2号

特定技能には1号と2号の2つの区分があります。多くの方はまず1号からスタートし、より熟練した技能を身につけることで2号への移行が可能です。

特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識・経験を要する技能熟練した技能
在留期間通算で上限5年(1年・6ヶ月・4ヶ月ごとに更新)上限なし(3年・1年・6ヶ月ごとに更新)
日本語能力の確認試験等で確認(JLPT N4以上等)試験等での確認は原則不要
家族の帯同基本的に不可要件を満たせば可能(配偶者・子)
受入れ機関等による支援義務(支援計画の作成・実施)対象外
※特定技能2号は永住への道も開かれた在留資格で、対象分野は順次拡大されています。

対象となる特定産業分野

特定技能で就労できるのは、人手不足が深刻と認められた特定産業分野に限られます(2024年の閣議決定により16分野に拡大されました)。

系統分野
農林水産・食品農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業
製造・建設工業製品製造業/建設/造船・舶用工業
サービス・インフラ介護/ビルクリーニング/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道
※太字は当組合で特に多くの実績がある分野です。対象分野・業務区分は変更されることがあります。

技能実習制度との違い

技能実習特定技能
制度の目的技能移転による国際協力人手不足分野での即戦力の受入れ
就労期間最長5年(1号〜3号)1号は通算5年/2号は上限なし
転職原則不可同一分野内で可能
受入れ人数枠常勤職員数に応じた枠あり介護・建設分野を除き枠なし
入国時の試験なし(送出機関で選考)技能試験+日本語試験に合格(技能実習2号良好修了者は免除)
支援・監理監理団体による監理受入れ機関または登録支援機関による支援(1号)

技能実習からの移行がスムーズです
技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験が免除され、同じ分野の特定技能1号へ移行できます。「実習で育てた人材に、引き続き戦力として働いてもらう」という流れが多くの企業様で定着しています。

特定技能外国人になるための2つのルート

① 試験合格ルート

分野ごとの技能評価試験と日本語試験(JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格することで、特定技能1号の資格要件を満たします。海外在住の方も国内在住の方も対象です。

② 技能実習からの移行ルート

技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除で同一分野の特定技能1号へ移行できます。日本での実務経験と生活経験があるため、即戦力として最もスムーズな受入れ方法です。

受入れ企業様に求められる支援(1号)

特定技能1号外国人を受け入れる企業様には、職業生活・日常生活・社会生活に関する支援計画の作成と実施が義務付けられています。これらの支援は登録支援機関に委託することができ、当組合が企業様の負担を最小限にしながら一貫してサポートします。

受入れまでの流れ

  1. お問合せ・ご相談
    受入れ予定の業務が対象分野に該当するかの確認から、丁寧にご案内します。
  2. 人材のご紹介・選考
    技能実習修了者や試験合格者の中から、ご希望に合う候補者をご紹介し、面接を行います。
  3. 雇用契約の締結・支援計画の作成
    日本人と同等以上の報酬等の基準を満たした雇用契約を結び、1号特定技能外国人支援計画を作成します。
  4. 在留資格の申請
    出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書の交付申請(または在留資格変更許可申請)を行います。
  5. 就労開始
    就労開始後も、定期面談や四半期ごとの届出など、継続的にサポートします。

よくある質問

技能実習生を特定技能に切り替えて雇用し続けられますか?

はい。技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除で同一分野の特定技能1号へ移行できます。在留資格の変更手続きが必要になりますので、実習期間の満了が近づいたら早めにご相談ください。

特定技能は転職できると聞きました。すぐ辞めてしまいませんか?

特定技能では同一分野内での転職が認められていますが、定着の鍵は受入れ環境にあります。当組合では母国語での相談対応や定期面談を通じて働く方の不安を早期に把握し、企業様と一緒に長く働ける職場づくりをサポートします。

受入れ人数に制限はありますか?

介護分野・建設分野を除き、受入れ人数の上限はありません(技能実習のような常勤職員数に応じた枠はありません)。事業規模に応じた柔軟な採用計画が可能です。

支援業務をすべて自社で行うのは難しいのですが…

支援計画の実施は登録支援機関へ委託できます。当組合にお任せいただければ、事前ガイダンスから定期面談・各種届出まで一括して対応し、企業様は本業に専念していただけます。

制度情報について
特定技能制度は対象分野・業務区分・試験などが随時見直されています。最新の制度情報や貴社の業務が対象になるかどうかは、お気軽に当組合へお問合せください。

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